大気の汚染に係る環境基準 


物質名 環境基準 環境基準による評価方法
二酸化硫黄 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 短期的
評 価
 
連続して、又は随時に行った測定について、1時間値が0.1ppm以下で、かつ、1時間値の日平均値が0.04ppm以下であれば環境基準達成であるが、1時間値、日平均値のどちらか一方が、基準を超えれば環境基準未達成。
 
長期的
評 価
 
年間の日平均値の2%除外値が0.04ppm以下であれば環境基準達成であるが、0.04ppmを超えれば未達成である。ただし、日平均値が0.04ppmを超える日が2日以上連続したときは、上記に関係なく環境基準未達成。
 
浮遊粒子状物質 1時間値の1日平均値が0.10r/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20r/m3以下であること。 短期的
評 価
 
連続して、又は随時に行った測定について、1時間値が0.20r/m3以下で、かつ、1時間値の日平均値が0.10r/m3以下であれば環境基準達成であるが、1時間値、日平均値のどちらか一方が、基準を超えれば環境基準未達成。
 
長期的
評 価
 
年間の日平均値の2%除外値が0.10r/m3以下であれば環境基準達成であるが、0.10r/m3を超えれば未達成である。ただし、日平均値が0.10r/m3を超える日が2日以上連続したときは、上記に関係なく環境基準未達成。
 
一酸化炭素 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 短期的
評 価
 
連続して、又は随時に行った測定について、1時間値の8時間平均値(1日を8時間ごとの3区分したときの各区分の平均値)が20ppm以下で、かつ、1時間値の日平均値が10ppm以下であれば環境基準達成であるが、8時間値、日平均値のどちらか一方が、基準を超えれば環境基準未達成。
 
長期的
評 価
 
年間の日平均値の2%除外値が10ppm以下であれば環境基準達成であるが、10ppmを超えれば未達成である。ただし、日平均値が10ppmを超える日が2日以上連続したときは、上記に関係なく環境基準未達成。
 
二酸化窒素 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。  
日平均値の年間98%値が0.06ppm以下であれば環境基準達成。
 
 光化学
オキシダント
1時間値が0.06ppm以下であること。  
昼間(5時〜20時)の時間帯において、1時間値が0.06ppm以下であれば環境基準達成。
 
微小粒子状物質 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 短期的
評 価
 
測定結果の1日平均値のうち年間98%値が35μg/m3以下であれば環境基準達成。
 
長期的
評 価
 
測定結果の1年平均値が15μg/m3以下であれば環境基準達成。
 
環境基準
適用除外
 
環境基準は、人の健康保護の見地から設定されたものであり、工業専用地域、車道その他通常住民が生活していない地域又は場所について適用されない。
 
備   考  
@短期的評価は、大気汚染の状態を環境基準に照らして短期的に評価する場合に用い、環境基準が1時間値又は1時間値の1
 日平均値についての条件として定められているので、定められた方法により連続して又は随時行った測定結果により、測定を
 行った日又は時間についてその評価を行う。
A長期的評価は、大気汚染に対する施策の効果等を的確に判断するなど、年間にわたる測定結果を長期的に観察したうえで評
 価を行う場合に用い、測定時間、日における特殊事情が直接反映されること等から、次の方法により行う。
 ・二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質
  年間にわたる1時間値の1日平均値のうち、高い方から2%の範囲にあるもの(365日分の測定値がある場合は7日分の測定値)を除外して評価を行う(日平均値の2%除外値)。ただし、人の健康の保護を徹底する趣旨から、1日平均値につき環境基準を超える日が2日以上連続した場合は、このような取扱いは行わない。
 ・二酸化窒素
  年間にわたる1時間値の1日平均値のうち、低い方から98%に相当するもの(1日平均値の年間98%値)で評価を行う。
B日平均値の評価にあたっては、1時間値の欠測が、1日(24時間)のうち4時間を超える場合は評価対象としない。
C年間にわたって長期的に評価する場合、年間の測定時間が6,000時間以上の測定局を対象とし、有効測定局という。
D光化学オキシダントの環境基準による評価は、昼間(5時〜20時)の1時間値で行う。これは、光化学オキシダント生成が、主
 に日射のある時間帯であることによる。